「新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度」について
令和2年7月10日より、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合は、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環として、開催1ヶ月前までにイベント開催内容や実施にあたって参照とする感染予防対策ガイドラインについて申出書の事前提出が必要となります。
申出が必要となる要件
公演(コンサートや演劇など)、スポーツ(競技大会やプロリーグ戦など)、販売促進(フリーマーケットやグルメフェスタなど)、その他のイベントで以下のどちらかの要件に該当するイベントを開催する場合に申出が必要となります。
- 全国的な集客を伴うイベント
- 1,000人超の集客を伴うイベント
申出期間
イベント開催の1ヶ月前まで
提出(相談)先
東部地区:東部ワンストップセンター(鳥取県庁商工労働部内)
中部地区:中部ワンストップセンター(鳥取県中部総合事務所内)
西部地区:西部ワンストップセンター(鳥取県西部総合事務所内)
ただし、当館を利用するイベントについては全て、当館を通して鳥取県に提出することとなります。
詳細は、米子コンベンションセンター施設利用担当(0859-35-8111)までお問合せください。
申出様式
チラシ
参考リンク